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Auは、A1000、A3000、A5000、CDMA 1X WINシリーズに対応
SoftBankは、SoftBank 3G Series以降の機種
・PASMOは(株)パスモの登録商標です。(株)パスモ商標利用許諾済 第3号 ((株)シー・アール総研 許諾)
・当該承認は、(株)パスモが本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
・(株)パスモの都合により予告なくPASMOカードが交換されることがあります。
・「Suica」はJR東日本の登録商標です。JR東日本Suica利用承認第13号 ((株)シー・アール総研)
・当該承認は、JR東日本が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
・JR東日本の都合により、予告なくSuicaカードが交換されることがあります。
・「SUGOCA」はJR九州の登録商標です。JR九州SUGOCA利用承認第1号 ((株)シー・アール総研)
・当該承認は、JR九州が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
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・福岡市交通局の都合よにり、予告なくはやかけんカードが交換されることがあります。
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カード会員規約
第1条 会員資格
会員とは、本規約承認の上、幡ヶ谷・西原・笹塚ポイント事業委員会(以下、「当会」という。)の渋谷区商店街連合会第六ブロックポイントカード(以下、「カード」という。)のカード会員(以下、「会員」という。)として入会を申し込み、当会が入会を認めた方を、本会員とします。
第2条 カードの種類
(1)「PASMO」もしくは「Suica」(以下、「ICカード乗車券」という。)を保有している小学生以上の方は、当会に申し込むことにより、保有しているICカード乗車券を利用して当会が提供するポイントカードサービス(以下、「本サービス」という。)の提供を受けることができます。なお、ICカード乗車券の所有権は当会には帰属しません。
(2)ICカード乗車券を保有していない方には、小学生以上を対象に、会員1名につき1枚のささはた共通カード(以下、「ささはたカード」という。)を発行し貸与します。なお、ささはたカードの所有権は当会に属します。
第3条 ポイントの有効期限
ポイントの有効期限は、最終ご利用日から1年とします。なお、有効期限の切れたポイントは全て無効とします。
第4条 カードの利用
(1)会員は、本規約を承認の上、ささはたポイントカード加盟店(以下、「加盟店」という。)で、カードが利用できます。加盟店での商品あるいはサービスの現金購入に対し、カードを提示することにより、原則として、カードには100円(消費税課税前)毎に、1ポイント以上の倍率でポイントがつくものとします。
(2)会員は、いつでもカードに蓄積されたポイント数に応じて、加盟店にて、商品あるいはサービスの購入ができるものとします。ただし、使用できるポイント数は、100ポイントからとします。
(3)カードに蓄積されたポイント数に応じて、商店街企画のイベントやいろいろな商品との交換、加盟店サービスセールの招待を受けることができるものとします。
(4)ポイントの付与方法については、加盟店ごとに異なります。
(5)カードあるいはカードに蓄積されたポイント数と現金との引き換えはできないものとします。
(6)カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れしたり、担保提供に使用することはできないものとします。
(7)当会が提供するサービス内容は、変更する場合があり、掲示物等により変更内容の案内を行ないます。
第5条 届出事項の変更
(1)会員は、当会に届け出た住所、氏名、ICカードの券種等について変更があった場合は、所定の届出書(会員情報変更申請書)により、当会に通知するものとします。
(2)会員が、当会に届け出たICカードの券種変更により、前項の申請書を提出した場合は、当会で確認したポイント数を移行して、新規カードを利用できるものとします。ただし、ポイントの移行は同申請書提出日から10営業日以降とします。
(3)会員は、前(1)項の届出がないために、当会からの通知または送付書類が、延着または到着しなかった場合は、当会が通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議は申し立てないものとします。
ただし、前(1)項の住所の変更通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当会が認めたときは、この限りではないものとします。
第6条 カードの紛失、盗難による損害責任
(1)カードの紛失、盗難、違反等をして、他人にカードを利用された場合は会員の負担とします。
(2)カードの紛失、盗難が生じた場合は、直ちに当会指定の届出書(会員情報変更申請書)に必要事項を記入の上、当会に提出して下さい。なお、紛失等の届け出後、紛失カードが発見された場合は、当会に届け出をすれば、再利用できるものとします。
(3)ICカード乗車券の紛失、盗難が生じ、カード発行元で新規カードの再発行を受けた場合は、当会指定の届出書(会員情報変更申請書)を記入の上、当会に提出して下さい。当会で確認したポイント数を移行して、新規カードを利用できるものとします。ただし、ポイントの移行は同申請書提出日から10営業日以降とします。
(4)ささはたカードの紛失、盗難が生じた場合は、有料(500円)でささはたカードの再発行を受けることができます。その際には、当会で確認したポイント数を移行して、新規カードを利用できるものとします。ただし、ポイントの移行は同申請書提出日から10営業日以降とします。
(5)次の事項の一つにでも該当する場合には、当該カードが不正に使用されたことによる会員の損害は、会員の責任に帰すことになります。
①紛失、盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場合
②戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合
③会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合
④会員が当会の請求する書類を提出しなかったり、当会の行なう被害状況の調査に協力を拒んだ場合
第7条 カードの変形、破損(1)ICカード乗車券の変形、破損が生じた場合は、直ちにカード発行元にお問合せいただき、新規カードの再発行を受けて下さい。なお、再発行後直ちに当会指定の届出書(会員情報変更申請書)に必要事項を記入の上、当会に提出すれば、新規カードをポイントカードとして利用できるものとします。
(2)ささはたカードの変形、破損が生じた場合は、直ちに当会指定の届出書(会員情報変更申2請書)に必要事項を記入の上、当会に提出すれば、変形または破損カードと交換により、新規カードの交付を受けることができるものとします。ただし、新規ささはたカードの発行が終了した場合は、「PASMO」および「Suica」を新たなポイントカードとします。
(3)前各項いずれの場合も、当会で確認したポイント数を新規カードに移行するものとします。ただし、ポイントの移行は同申請書提出日から10営業日以降とします。
第8条 会員資格の喪失
(1)会員が、次のいずれかに該当した場合、当会は会員に通知することなく、カードの利用の停止とともに会員の資格を喪失させ、加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
①入会時に虚偽の申請をしたとき
②本規約上の義務に違反し、その違反内容が本規約の重大な違反と当会が判断したとき
③会員の信用状態が著しく悪化したとき
④その他、当会が会員として不的確と判断したとき
(2)資格喪失にともない、当会が確認した会員のポイント残高は全て無効とするものとします。
(3)資格喪失にともない、当会または加盟店がささはたカードの返却を求めたときは、会員は直ちにカードを返却するものとします。また、当会がカード回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。
第9条 会員の退会
会員の都合により退会するときは、当会指定の届出書(会員情報変更申請書)に必要事項を記入の上、当会に提出して下さい。また同申請書の受理をもって退会したものとします。ただし、ささはたカードを保有している場合は、同時にささはたカードを返却するものとし、会員のカード返却完了時をもって退会したものとします。
第10条 問合せ
本ポイントサービスの内容についてのお問合せは当会までご連絡下さい。その他、ICカード乗車券に関するお問合せはカード発行元にご連絡下さい。
幡ヶ谷・西原・笹塚ポイント事業委員会事務局
(TEL) 080-6672-3690
(受付時間) 10:00~18:00
土日祝祭日及び年末年始はお休みさせていただきます。
第11条 個人情報の取扱
当会は、以下の各号に定める目的のために会員情報を収集し、目的の範囲内で利用し、適切な取り扱いを行います。
(1) 情報の範囲
カード入会申込書記載の内容、その変更内容、およびカードの利用状況に関する事実等
(2) 取扱目的
①本サービスの提供および適正な運用管理
②当会が提供する商品、サービス、各種イベント等の会員に対するご案内
③当会サービスに関する景品等の送付
④当会の営業に関する行為
⑤当会が提携企業と共同で行う、もしくは他社から委託を受けたサービス等の案内及び提供なお、会員が退会を行った後も、入会中の取引に関する照会等、本収集目的を達成するために個人情報を利用する場合があります。
(3) 当会は、前項のほか以下の各号に掲げる場合を除き、会員情報を第三者に開示または提供いたしません。
①法令または権限ある官公庁により開示または提供を要求された場合
②開示または提供につき、会員の同意を得た場合
③会員に対し、本規約に基づく義務の履行を請求する場合
④その他、本サービスの運営に必要な場合
⑤提携企業との共同サービスに基づく本人確認及び取引内容の確認
なお、当会は、運用業務の一部を第三者機関に委託する場合があります。それに伴い、当該第三者が委託業務を行うために必要な範囲内で、個人情報を当該第三者に提供できるものとします。
(4) 当会は、会員情報をもとに算出した統計情報を、会員個人を特定・識別できない形で第三者に提供または公表できるものとします。
(5) 当会は、会員が自ら当会に届け出た情報について、会員から開示の請求があった場合には無償でこれに応じるものとします。また、その他の利用履歴情報については、会員が所定の手続により会員情報の開示を請求し、当会において正当な理由に基づく請求と認めた場合には、開示に応じるものとします。ただし、当該開示に費用を要する場合には、当会に責めがある場合を除き、会員の負担とします。
(6)ご提供頂いた個人情報に関するご質問は、下記窓口にて対応するものとします。
幡ヶ谷・西原・笹塚ポイント事業委員会事務局
(TEL) 080-6672-3690
(受付時間) 10:00~18:00
土日祝祭日及び年末年始はお休みさせていただきます。
2008年3月15日
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TEL 03-5561-7717 FAX 03-5561-5055 ポイントサイト担当